メニュー

労災 | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

えと社会保険労務士事務所

075-754-8177 メールでのお問い合わせ
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町640 烏丸センタービル5F

えと社会保険労務士事務所

075-754-8177 メールでのお問い合わせ

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町640 烏丸センタービル5F

ブログ

労災

作成日:2017年03月27日(月)

最近、労災の申請が多いように思います。

なかでも話題になった案件。

(話題になったというと、痛い思いをした当事者の方に、失礼にあたるかもしれないですが、

お許し下さい・・・)

 

自転車で出勤してきた従業員さんが、駐輪場でけがをされたとのこと。

第三者とぶつかったというような話でもなく、                                           

シンプルに労災扱いになることは間違いないことはすぐにわかりました。

となると、健康保険証は使えません。

労災の申請用紙を病院の窓口に提出することになります。

(本人の自己負担はなし、労災が10割負担ということになります。)

 

さて、これは、業務災害になるのか、通勤災害になるのか。

どちらの取り扱いになるかにより、申請の用紙が変わってきます。

 

ざっとインターネットで事例を調べてみると、

駐輪場が会社の敷地内にあるのであれば、業務災害とする見解があるようです。

会社の敷地内ということであれば、会社の管理すべき場所ということになってくるので、

ということのよう。

しかし、詳しく聞いてみると、今回の駐輪場というのは、ビルの共同の駐輪場とのこと。

 

いくつかの労働基準監督署に問い合わせました。

すると・・・

「駐輪場を会社が管理している度合いが高く、

駐輪場が会社の「支配監督下」にあるのであれば、業務災害とする」という、

わかったような、わからないような回答。

はっきりとした指示はもらえませんでした。

 

事務所内で再度喧々諤々・・・

ビルの駐輪場というのが、会社の管理下にあるとはいい難い点と、

申請後に訂正を指導された場合のことを考慮して、

今回は通勤災害の申請で進めましょうということに。

 

通勤災害の申請の方が、通勤経路や通勤時間等、

より詳細な報告が必要になるので、

しばらく時間がたってから、聞かれても、

思い出してもらいにくいこともあるのです。

 

ひとまず一件落着。 

あとは、その方のけがが、早くよくなるように祈るばかりです。

お電話でのご相談はこちら 075-754-8177 メールでのご相談はこちら
 
お電話でのご相談はこちら 075-754-8177 メールでのご相談はこちら