産休に入らせていただくことになりました
このたび、あと数ヶ月で産休に入らせていただくことになりました。
お休みさせていただくことで、事務所のみなさんにはご迷惑をかけますが、
しばらくの間、産み育てることに専念させてもらえたらと思います。
さて、当事務所のお客様の大部分がクリニック、医院さんですが、
医院さんというのは、女性の多い職場であります。
したがって、産休・育休の手続きも、少なくはありません。
「どうしたらいいの?」「なにか手当はもらえるの?」というご質問もしばしば。
手当に関しては、医院さんの社会保険の適用状況により異なります。
産休期間(産前6週産後8週)の給付は、健康保険証が協会けんぽの場合は手当の給付あり。
産前の給与の約6割程度の「出産手当金」が受けられます。
健康保険証が国保組合の場合は、組合によりますが、ほぼ、その手当はありません。
また、その後の育児休業期間(産休後子供が1歳になるまで)の給付に関しては、雇用保険から出るので、
健康保険証をもっていないパート・アルバイトさんでも、雇用保険に入っていれば、あり。
最初の180日間は産前の給与の67%、その後は50%の「育児休業給付金」です。
その先、子供が1歳の時点で保育所に申し込みをしたけれども、入れなかった場合、
雇用保険の「育児休業給付金」、
子供が1歳半になるまで、延長して受けることができます。
他、必要な手続き・・・
医院が厚生年金の適用を受けている場合は、産休・育休期間中の保険料が免除になるので、
「産休届」「育休届」などがあります。
顧問先さんの中に、
従業員数が10人位の医院さんで、2人育休中、なんていうことも!
そして、お2人とも、最近無事、復帰されました。
患者さんも多く、お忙しい医院さんなので、
シフトの調整、人員の確保など、大変だったかと思います。
従業員さんの側として、産休・育休後、復帰するということは、
子供を産んで、生活が変わり、ブランクができ、
それでも、仕事は続けたい、戻りたい、と思える職場だということです。
その顧問先さん、一度、ご訪問させてもらいましたが、なるほど、と今改めて納得しています。