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産休に入らせていただくことになりました | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

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産休に入らせていただくことになりました

作成日:2017年07月14日(金)

このたび、あと数ヶ月で産休に入らせていただくことになりました。

お休みさせていただくことで、事務所のみなさんにはご迷惑をかけますが、

しばらくの間、産み育てることに専念させてもらえたらと思います。

 

さて、当事務所のお客様の大部分がクリニック、医院さんですが、

医院さんというのは、女性の多い職場であります。

したがって、産休・育休の手続きも、少なくはありません。

 

「どうしたらいいの?」「なにか手当はもらえるの?」というご質問もしばしば。

手当に関しては、医院さんの社会保険の適用状況により異なります。

 

産休期間(産前6週産後8週)の給付は、健康保険証が協会けんぽの場合は手当の給付あり。

産前の給与の約6割程度の「出産手当金」が受けられます。

健康保険証が国保組合の場合は、組合によりますが、ほぼ、その手当はありません。

 

また、その後の育児休業期間(産休後子供が1歳になるまで)の給付に関しては、雇用保険から出るので、

健康保険証をもっていないパート・アルバイトさんでも、雇用保険に入っていれば、あり。

最初の180日間は産前の給与の67%、その後は50%の「育児休業給付金」です。

 

その先、子供が1歳の時点で保育所に申し込みをしたけれども、入れなかった場合、

雇用保険の「育児休業給付金」、

子供が1歳半になるまで、延長して受けることができます。

 

他、必要な手続き・・・

医院が厚生年金の適用を受けている場合は、産休・育休期間中の保険料が免除になるので、

「産休届」「育休届」などがあります。

 

顧問先さんの中に、

従業員数が10人位の医院さんで、2人育休中、なんていうことも!

そして、お2人とも、最近無事、復帰されました。

患者さんも多く、お忙しい医院さんなので、

シフトの調整、人員の確保など、大変だったかと思います。

 

従業員さんの側として、産休・育休後、復帰するということは、

子供を産んで、生活が変わり、ブランクができ、

それでも、仕事は続けたい、戻りたい、と思える職場だということです。

その顧問先さん、一度、ご訪問させてもらいましたが、なるほど、と今改めて納得しています。

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