メニュー

住民税について | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

えと社会保険労務士事務所

075-754-8177 メールでのお問い合わせ
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町640 烏丸センタービル5F

えと社会保険労務士事務所

075-754-8177 メールでのお問い合わせ

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町640 烏丸センタービル5F

ブログ

住民税について

作成日:2017年05月29日(月)

こんにちは。スタッフの小林です。

今月から、各市区町村より住民税の通知書が届いているかと思います。

 

 

従業員さんの住民税は、1月に給与支払報告書というものを各市町村に送った結果、納税額が計算されてこの通知書が送られてきています。

 

住民税の徴収方法には2種類ありまして

 

①普通徴収:従業員さんの自宅に通知書が届いて、原則年4回に分けて従業員さんが直接住民税を支払います。

 

②特別徴収:従業員さんの分の通知書が会社に届いて、その通知に基づいて毎月の給与から住民税を天引きし、年12回に分けて会社が代わりに支払います。

 

とまあ2つの方法があるのですが、これまでは小さな会社さんは普通徴収を選んで給与天引きはしない場合が多かったんです。会社からすると毎月の納付の手間も増えますし、従業員さんが入退社するごとに届出を出さないといけなかったりして、事務の負担が重くて面倒だったからです。

 

ところが、ここ1、2年で会社に徴収の選択ができなくなり、一律特別徴収とする自治体が増えてきました。背景としては住民税の未納が大きな要因のようです。

役所側からすれば、特別徴収であれば自動的に天引きして振り込んでくれる訳ですから取りっぱぐれもなく良いことばかりですからね。でもその負担は会社側に押し付けられてるわけで、こっちとしてはたまったもんじゃありません。例えばアルバイトが多くて従業員の入退社が多い会社さんなどは届出を作るだけでも結構な手間です。

 

一応法律では企業は特別徴収を行うことが義務となっていて従わざるを得ないわけなんですが、もうちょっと効率のいい方法とか考えてくれないかなあと思ってしまいます。

お電話でのご相談はこちら 075-754-8177 メールでのご相談はこちら
 
お電話でのご相談はこちら 075-754-8177 メールでのご相談はこちら