出産後休業支援給付金
作成日:2025年03月21日(金)
来月から育児休業の制度が変わりまして、出生後休業支援給付金という制度が新設されます。
標準的の形としては男性である被保険者が配偶者の産後休業中に14日以上育児休業を取ることで、給付金を一部上乗せするという制度になります。配偶者が被保険者の場合は配偶者にも上乗せされます。
被保険者が女性の場合は配偶者である男性が被保険者ではなく育児休業を取得できない場合もございますので、それにより女性である被保険者が不利益にならないように制度は設けられておりますが、手続きに必要な書類などが複雑になっております。
そのため、今後は育児休業を取られる際は、配偶者様の状況等についてもお伺いすることになりますので、よろしくお願いいたします。
最近、所内がバタバタしておりまして、連日のMLBの東京シリーズにもついていけず、選抜甲子園が始まったことにも気づいておりませんでした。いつもなら、楽しんでいるはずのこれらのコンテンツにも興味を持つ余裕がありません。しばらく落ち着かない状況が続きますので、休みの日はしっかり休養をとり、体調を崩さないように気を付けていきます。