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待機児童 | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

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待機児童

作成日:2016年04月20日(水)

1月からこちらの事務所でお世話になっている新入りです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

実は、就職したものの、我が子は保育園に入所できず、

今、ちまたで流行りの「待機児童」です。

私の住む京都府長岡京市は、京都では唯一待機のある市区町村だそうで、

それでも、就職したのだから、と思っていましたが、甘かった!

 

市からの文書では、0歳児15人、1歳児49人、2歳児15人、3歳児12人、不承諾となっています。全員が待機の申請をされているわけではないかもしれませんが、昨年新しい保育園ができたばかりなのに、もう1つ必要なくらいの数です。

 

それで、どのようにして、仕事にきているか。

「一時預かり」の制度を利用しています。

 

「一時預かり」、すべての保育園で利用できるわけではありませんが、

3日まで、利用できることになっていることが多いので、

それを2園かけもちすれば、仕事ができます。

東京などでは、その制度すら、定員オーバーで利用できないようですが・・・

 

かけもちはかわいそうかな~と思ったけれど、

本人は意外と、両方楽しんでいるようで、ちょっと一安心。

というのも・・・

先生(保育士さん)の配置について、12歳児だと、6人に1人、3歳児だと20人に1人など、国や市区町村の配置基準があるのですが、

我が子が通う保育園の「一時預かり」の場合は、35人に1人。

同じクラスのお友達もその人数なので、仲良くなりやすく、遊びやすいようです。

 

「待機」の文書をみたときは、「がーん!」と思いましたが、

子どもの集団生活の始まりとしては、意外と、よかったかもしれません。

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