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やっと金額だけは・・・ | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

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やっと金額だけは・・・

作成日:2016年08月17日(水)

雇用保険の介護休業給付について法改正がありました。

この8月以降に休業を開始する場合、給付金の支給率(※1)が

従来の40%から67%に引き上げられました。

 

介護休業給付は「雇用継続給付」という制度の中にあり

雇用継続給付には ①高年齢雇用継続給付 ②育児休業給付

③介護休業給付 の3つの給付があります。

なかでも名称もよく似た②と③は、育児・介護を理由に

離職しなくてすむようにと、その趣旨も同じであるはずなのですが

このふたつの給付の間には、給付金が支給される日数と

給付金の金額という2つの点で大きな開きがありました。

 

育児休業給付は平成7年の制度創設時25%だった支給率が

平成12年の改正で40%、平成19年改正で50%、平成26年改正で

67%(※2)と次々に引き上げられていく一方で

介護休業給付は平成11年の制度創設時の25%が

平成12年の改正で40%に引き上げられただけで

今回の改正までずっと40%のまま据え置かれていたのです。

 

今回の改正では支給日数についての見直しはありませんでしたので

休業1日あたりの支給額だけがやっと追いついたという感じです。

ところで介護休業給付ですが、「介護」という言葉の響きから

認知症や寝たきりの高齢者を介護する場合しか対象にならないと

誤解されている方が多いのではないかと思います。

でも実際はいわゆる「介護保険制度」の対象範囲とは異なり

雇用保険に加入している方から見た続柄で対象家族が決まっていて

年齢は関係ありません。

ポイントとなるのは「常時介護が必要か」ということと

「その状態が2週間以上継続しているか」ということです。

 

私は以前、育児休業給付の支給申請をさせていただいた方について

そのお子様が生まれつき心臓に重い疾患があり

育児休業給付の支給期間が終わってもまだ職場復帰はできないとのことで

引き続いて介護休業給付の申請手続きをさせていただいたことがあります。

このように、介護を必要とする対象者が小さなお子様などでも

給付金を受給していただける場合がありますので

「こんな場合は?」と迷っておられる方がいらっしゃいましたら

当事務所、またはハローワークにご相談下さい。

 

(※1)休業開始時賃金日額に対する率

(※2)育児休業開始日から180日まで。181日以降は50%

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