雇用保険の適用拡大について
今年もあと数日となりました。早いもので事務所に勤務し4か月が経ちましたが、
まだまだ分からない事ばかりです。来年はもう少し戦力になりたいです。
年が変わると毎年色んな事が改正されますが、社会保険労務士関係の法律も改正点が多いです。その1つを紹介します。
雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として
雇用保険の適用の対象となります。
<例1> 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→雇用保険の適用要件(●)に該当する場合は事業所管轄のハローワークに
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。
(当事務所に連絡して頂きましたら手続きさせて頂きます)
<例2> 平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用して
いる場合→雇用保険の適用要件(●)に該当する場合は、平成29年1月1日より
適用の対象になりますので「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。
(当事務所に連絡して頂きましたら手続きさせて頂きます)
<例3>平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1
日以降も継続して雇用している場合→ハローワークへの届出は不要です。
(●)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
下記給付もH29.1.1より65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります。
高年齢求職者給付金・育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金等
ご不明な事がありましたらハローワークまたは当事務所までお問い合わせ下さい。