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雇用保険の適用拡大について | 医療機関や一般企業の就業規則、助成金申請、開業支援|えと社会保険労務士事務所

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雇用保険の適用拡大について

作成日:2016年12月27日(火)

今年もあと数日となりました。早いもので事務所に勤務し4か月が経ちましたが、

まだまだ分からない事ばかりです。来年はもう少し戦力になりたいです。

 

年が変わると毎年色んな事が改正されますが、社会保険労務士関係の法律も改正点が多いです。その1つを紹介します。

 

雇用保険の適用拡大について

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として

雇用保険の適用の対象となります。

 

<例1>      平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

→雇用保険の適用要件()に該当する場合は事業所管轄のハローワークに

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。

(当事務所に連絡して頂きましたら手続きさせて頂きます)

 

<例2> 平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用して

     いる場合→雇用保険の適用要件()に該当する場合は、平成29年1月1日より

     適用の対象になりますので「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。

     (当事務所に連絡して頂きましたら手続きさせて頂きます)

 

<例3>平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1

    日以降も継続して雇用している場合→ハローワークへの届出は不要です。

 

()1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。

 

下記給付もH29.1.1より65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります。

高年齢求職者給付金・育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金等

ご不明な事がありましたらハローワークまたは当事務所までお問い合わせ下さい。

お電話でのご相談はこちら 075-754-8177 メールでのご相談はこちら
 
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